忍者ブログ

さんぺい@一条工務店i-smart平屋の家

一条工務店i-smart平屋二世帯の家の建築日記です。


スポンサードリンク

[PR]

×

[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。


スポンサードリンク


崖の上のi-smart がけ条例!?

さんぺいです。

間取りのことが気になってしょうがない毎日です。

ちょっと気分転換したいところです。

住まいの解剖図鑑



最近、この本を机の上においていたら、息子が読んでいて勉強したらしく、

「僕の部屋の入口は廊下をつけてね」を言われてしまいました。

いや~(^^;) 面積減らしたいんですけど


ぽちっと押していただけるとやる気アップです。


にほんブログ村 住まいブログ 一戸建 一条工務店へ
にほんブログ村


さて


建替え予定の我が家は、崖の上に建っています。



i-smartとありますが、あくまで予定です(笑)

この位置に既設の建物が建っています。


で・・・・

崖があります。




建てるにあたって営業さんに大丈夫か聞いたところ、


「測ってみましょう」


ということで、ちょっとお隣の草むらに入らさせてもらって、スーツ姿の営業さんと、私で長いメジャーで測ることに。


これだけ崖から離れていたら、がけ条例も大丈夫です。とのこと。


「がけ条例!?」


そんなんあるの。


ということで文明の利器でカチカチ調べました。





建築基準法施行条例第4条(がけ条例)


第1項
がけ(地表面が水平面に対し30度を超える角度をなす硬岩盤(風化の著しいものを除く。)以外の土地で高さ2メートルを超えるものをいう。以下同じ。)の上にあってはがけの下端から当該がけの高さの1.5倍、がけの下にあってはがけの上端から当該がけの高さの2倍に相当する距離以内の場所に居室を有する建築物を建築してはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

  1. がけの下に建築物を建築する場合において、次のいずれかに該当するとき。
    • a.建築物の外壁及び構造耐力上主要な部分(がけの崩壊による衝撃を受けるおそれのない部分を除く。)を鉄筋コンクリート造(がけの崩壊による衝撃に対し破壊を生じないものに限る。)その他これと同等以上の耐力を有する構造とし、かつ、必要に応じ当該外壁の開口部からの土砂の流入を防止するための有効な壁等を設置するとき。
    • b.がけと建築物との間に、がけの崩壊に対して建築物の安全上支障のない塀等が設置されているとき。
  2. 建築物を建築する場合において、建築物の位置ががけから相当の距離にあり、がけの崩壊に対して安全であるとき。
  3. 建築物を建築する場合において、構造耐力上安全な擁壁が設置されているとき。
  4. 建築物を建築する場合において、がけの形状及び土質により、がけの崩壊のおそれがないとき。

第2項
前項第3号の擁壁は、次の各号に定めるものでなければならない。

  1. 高さ5メートルを超える擁壁は、鉄筋コンクリート造であること。
  2. 擁壁の上部の地表面に雨水その他の地表水を排水することができるような排水施設を設けていること。

と、コピペします。

要するに、2m以上をガケと定義し、ガケの上に建てる場合は、ガケの上り始めから、ガケの高さの1.5倍の離隔が必要とのことのようです。

測ったら、高さの3倍以上はありました。


よかった。ほっとしました。


もしアウトだったら、擁壁、鋼管杭 最悪建築できないとなることでした。


というか、私も冷静に考えたら、建替えなんだから、今の家が建築確認が通っているのだから大丈夫でした(^ ^;)


にほんブログ村 住まいブログ 一戸建 一条工務店へ
にほんブログ村


拍手[1回]


スポンサードリンク


ここは埋蔵文化財包蔵地!? 土器が出土するか?!


さんぺいです。雨が多い今日この頃ですね。

太陽光を導入されている皆さまの様子が気になるこのごろです。

にほんブログ村 住まいブログ 一戸建 一条工務店へ
にほんブログ村

先日、敷地調査が終わり、報告書をいただきました。

頂いたときには何とも思わなかったのですが・・・

よく見ると



「建築基準法43条だだし書き許可申請」は接道する道路が狭いことのセットバックに関係する話ということはわかったのですが


埋蔵文化財包蔵地届出 「要」


なんじゃこりゃ

そして「○○遺跡内」 

と記載がありました。


えっ 我が家は遺跡に建っているの?
初めてそんな話聞いた。

いや、そんなことはない。と

早速、市のホームページで教育委員会の出している埋蔵文化財包蔵地のリストを検索。

我が家の地域には文化財などないことが判明。

しかし

http://www.re-words.net/description/0000000963.html
には、教育委員会の遺跡地図や遺跡台帳にすべてが記載ある訳ではないので注意が必要とのこと。


そして書いてある「○○遺跡」をYahoo検索にかけてみると、隣の県にある小さな遺跡がヒット。


まちがいかなぁ?


とりあえず営業さんに記載されていることを伝え、ネット検索では他県の遺跡であった旨を伝えました。(同名の遺跡の可能性も否定できませんが)


ちょっと調べますとのこと。



もし悪く流れると、文化財保護法で

1.周知の埋蔵文化財包蔵地を土木工事等の目的(埋蔵文化財の調査の目的を除く)で発掘しようとする者は、発掘に着手する日の60日前までに文化庁長官に届出をしなければならない(同法第93条第1項で準用する第92条第1項)。

2.届出をした発掘に対し、埋蔵文化財の保護上、特に必要があるときには、文化庁長官は発掘前に、記録の作成のための発掘調査など必要な事項を指示することができる(同法第93条第2項)。

とあります。費用負担は開発者事業者等が負担となっています。


どうか、めんどくさいことにはなりませんように。


にほんブログ村 住まいブログ 一戸建 一条工務店へ
にほんブログ村

拍手[1回]


スポンサードリンク