ここは埋蔵文化財包蔵地!? 土器が出土するか?!
さんぺいです。雨が多い今日この頃ですね。
太陽光を導入されている皆さまの様子が気になるこのごろです。

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先日、敷地調査が終わり、報告書をいただきました。
頂いたときには何とも思わなかったのですが・・・
よく見ると
「建築基準法43条だだし書き許可申請」は接道する道路が狭いことのセットバックに関係する話ということはわかったのですが
埋蔵文化財包蔵地届出 「要」
なんじゃこりゃ
そして「○○遺跡内」
と記載がありました。
えっ 我が家は遺跡に建っているの?
初めてそんな話聞いた。
いや、そんなことはない。と
早速、市のホームページで教育委員会の出している埋蔵文化財包蔵地のリストを検索。
我が家の地域には文化財などないことが判明。
しかし
http://www.re-words.net/description/0000000963.html
には、教育委員会の遺跡地図や遺跡台帳にすべてが記載ある訳ではないので注意が必要とのこと。
そして書いてある「○○遺跡」をYahoo検索にかけてみると、隣の県にある小さな遺跡がヒット。
まちがいかなぁ?
とりあえず営業さんに記載されていることを伝え、ネット検索では他県の遺跡であった旨を伝えました。(同名の遺跡の可能性も否定できませんが)
ちょっと調べますとのこと。
もし悪く流れると、文化財保護法で
1.周知の埋蔵文化財包蔵地を土木工事等の目的(埋蔵文化財の調査の目的を除く)で発掘しようとする者は、発掘に着手する日の60日前までに文化庁長官に届出をしなければならない(同法第93条第1項で準用する第92条第1項)。
2.届出をした発掘に対し、埋蔵文化財の保護上、特に必要があるときには、文化庁長官は発掘前に、記録の作成のための発掘調査など必要な事項を指示することができる(同法第93条第2項)。
とあります。費用負担は開発者事業者等が負担となっています。
どうか、めんどくさいことにはなりませんように。

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