一条工務店経由で、省エネ住宅ポイントの申請をしてみた
さんぺいです。
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さて、省エネ住宅ポイントを申請しました。
さんぺい邸は・・・
平成26年7月21日 仮契約(建築工事請負契約)
平成26年12月27日 着手承諾(追加変更工事請負契約)
平成27年3月10日 着工
です。
新築だけに限った話で言えば
●工事請負契約 :平成26年12月27日以降
- ※建築着工前である場合、既存契約の変更契約を含みます。
となっています。
但し書きの既存契約の変更契約を含みますとあったので、ギリギリ該当します。
そこで営業さんにお願いしました。
最初は契約が7月だから無理との回答・・・。
いや、追加変更分で12/27以降だからできるはず、もう一度確認してと言ったら、OKとのこと。
よかった。
が・・・。
追加変更契約を・・・
5400円の証明書料。
証明書になぜにそんなにするのと思うのですが、手続き手数料と書いてしまうと行政書士法に触れるからでしょうね。
もちろん200円の後で施主が負担する印紙付で。(笑)
30万円もらうのに、5600円かかります。
5400円+印紙200円の変更契約をしたら、本社から営業さん経由で、申請書様式が届きます。
浜松本社の積算部の方が申請してくれるので、一部は記入されているので、本人は自書と実印を押すだけぐらいになっています。
ただ
即時交換 か 商品交換ドレス温湿度計(簡易熱中症指標表示付き) THD501
のどちらかを選んで記入することになります。
営業さんは、工事費にあてますか?と聞いてきましたが、
省エネ住宅ポイントのサイト
http://shoenejutaku-points.jp/user/use/added
で確認すると
即時交換の場合
ポイントの発行対象となる契約を締結した事業者が行う追加・グレードアップ工事が対象です。
と書いてあります。
一条工務店は、外構工事は施主と外構業者との直接契約ですので、該当にならなさそうですし、追加グレードアップ工事を追加契約をこれから増やす気がないので、今からは無理なんじゃないの?と営業さんに再度調べるようにお願いしました。
そうしたら、追加契約が必要との回答。(再度確認してもらった)
ですので、さんぺい邸は既存契約をこれ以上増やす気はないので、商品交換を選択することにしました。ちなみに即時交換は申請時にしか選択できません。
即時交換の場合は、最終的に預かり金返金の際に精算していただけるということでした。
まだ一条さんもよく理解できていない制度ですので、
省エネ住宅ポイント事務局 9:00~17:00(土・日・祝日・年末年始含む)
0570-053-666 ナビダイヤル(通話料がかかります)
に確認してご判断してもらったほうがいいですね。
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